HMYC 休会制度運用細則を定めました。


HMYC休会制度運用細則
             2004/3/1 H.M.Y.C.事務局


1. 休会対象者
    長期海外赴任や地方転勤または病気療養などにより、クラブの活動には賛同し
    参加する意思は持ちながら参加できない会員。

2. 休会の期間
    最大5年

3. 休会の承認
    休会は会長の承認事項とし、会長は理事会に報告する。

4. 休会申請方法
    HMYCホームページより、届のフォーマットをダウンロードし、
    記入のうえ、金子理事に送付する。
    金子理事 mail-address :
       (休会届   休会停止届はここをクリック。)

5. 休会会費
    代表会員 年額 ¥5,000
    一般会員 年額 ¥1,000

6. 休会会費支払方法
    休会予定期間の休会会費を一括前払いでクラブ口座に振り込む。
    口座番号:三井住友銀行 逗子支店 普通5175861
         葉山マリーナヨットクラブ

7. 休会停止
    休会停止届を休会届と同様な方法で金子理事に提出する。

8. 休会費調整
    休会期間が予定より短かった場合、払い込み金額との差額は返金
    せず次年度以降の通常会費に充当する。但し、差額は1年単位とし、
    端数月は切り捨てる。

9. 会報・ID
    原則年4〜5回程度発行されるクラブ会報は休会中の会員にも送付する。
    但し、郵送の場合は国内送付に限定する。クラブ会員証は発行しない。
    (会報もいずれメール化の予定です。)

10. 運用
    制度の運用開始は2004年1月1日とする。
    既に休会している会員については、これまでの休会期間はカウントせず
    2004年1月1日よりカウントをスタートする。
    このため、既に休会している会員も、これから休会しようとする会員も来る
    3月31日までに休会届を提出すること。
    3月31日以降の申請は翌年からの休会扱いとなり、本年の会費は通常会費を
    支払っていただきます。
    この3月31日というデッドラインは、来年以降も適用する。
    また、休会停止も3月31日を基準として、当年からか、翌年からかを判定する。

                                       以上

                               2004年2月20日作成