
HMYC 休会制度運用細則を定めました。
HMYC休会制度運用細則
2004/3/1 H.M.Y.C.事務局
1. 休会対象者
長期海外赴任や地方転勤または病気療養などにより、クラブの活動には賛同し
参加する意思は持ちながら参加できない会員。
2. 休会の期間
最大5年
3. 休会の承認
休会は会長の承認事項とし、会長は理事会に報告する。
4. 休会申請方法
HMYCホームページより、届のフォーマットをダウンロードし、
記入のうえ、金子理事に送付する。
金子理事 mail-address :
(休会届
休会停止届はここをクリック。)
5. 休会会費
代表会員 年額 ¥5,000
一般会員 年額 ¥1,000
6. 休会会費支払方法
休会予定期間の休会会費を一括前払いでクラブ口座に振り込む。
口座番号:三井住友銀行 逗子支店 普通5175861
葉山マリーナヨットクラブ
7. 休会停止
休会停止届を休会届と同様な方法で金子理事に提出する。
8. 休会費調整
休会期間が予定より短かった場合、払い込み金額との差額は返金
せず次年度以降の通常会費に充当する。但し、差額は1年単位とし、
端数月は切り捨てる。
9. 会報・ID
原則年4〜5回程度発行されるクラブ会報は休会中の会員にも送付する。
但し、郵送の場合は国内送付に限定する。クラブ会員証は発行しない。
(会報もいずれメール化の予定です。)
10. 運用
制度の運用開始は2004年1月1日とする。
既に休会している会員については、これまでの休会期間はカウントせず
2004年1月1日よりカウントをスタートする。
このため、既に休会している会員も、これから休会しようとする会員も来る
3月31日までに休会届を提出すること。
3月31日以降の申請は翌年からの休会扱いとなり、本年の会費は通常会費を
支払っていただきます。
この3月31日というデッドラインは、来年以降も適用する。
また、休会停止も3月31日を基準として、当年からか、翌年からかを判定する。
以上
2004年2月20日作成